成年後見

知的障がい・精神障がい・認知症などにより判断能力が低下し、ご自身で諸々のお手続き、契約や日常生活自体が困難となった方のために、家庭裁判所が成年後見人等(判断能力の程度により、保佐人、補助人)を選任する制度です。選任された後見人等が、本人の意思を尊重し、財産管理や日常の諸手続き、契約などを行います。